業務内容

外国人の在留資格、
永住許可申請等

出⼊国在留管理局への申請⼿続きは専⾨家にお任せください。
丁寧なヒアリングと正確な書類作成で、早く確実に許可が得られるよう尽⼒します。

ベリテ⾏政書⼠事務所は、
在留資格に関する⼊管⼿続きから労務管理まで、
外国⼈雇⽤を総合的にサポートします

外国⼈の⽇本での滞在や活動は、⼊管法によって規制されています。
申請取次⾏政書⼠に依頼いただくと、迅速・的確な申請⼿続きに加え、申請⼈本⼈の出⼊国在留管理局への出頭が免除されますので、仕事や学業に専念できるというメリットがあります。

在留資格に関するお悩みや不安はお気軽にご相談ください。

☆在留資格に関する⼿続きのポイント

・⼊管法上の要件をよく確認すること

・申請は計画的に余裕を持って、必要書類をしっかり準備すること

在留資格認定証明書とは、⽇本に⼊国・在留を希望する外国⼈が、⽇本での活動が上陸するための条件
(在留資格該当性・上陸基準適合性)に適合するかを法務⼤⾂が事前に審査し、適合すると認められた場合に交付されるものです。

外国⼈を雇うために外国から⽇本に⼈を呼び寄せたい、外国にいる配偶者や⼦供を呼び寄せたい場合などに「在留資格認定証明書」が必要となります。

【⽇本国内】

(1)
在留資格認定証明書交付申請:⽇本の地⽅出⼊国在留管理局へ、本⼈、または代理⼈が本⼈に代わり申請(申請から処分までの期間:1〜3ヶ⽉。※⾼度専⾨職については優先的に処理されるので短縮されます)
(2)
在留資格認定証明書交付:地⽅出⼊国在留管理局より、⽇本にいる本⼈または代理⼈に「在留資格認定証明書」が送付されます。

「在留資格認定証明書」を
国外にいる本⼈へ送付

【⽇本国外】

(3)
在外⽇本公館にて在留資格認定証明書を提⽰してビザ申請
(4)
在外⽇本公館にてビザ発給

⽇本⼊国(在留資格認定証明書交付⽇から3か⽉以内に⾏うこと)

来⽇時の空港にてパスポート、ビザを提⽰、在留資格認定証明書を提出し、パスポートに上陸許可の証印を受けるとともに、在留カードの交付を受けます。

就労資格証明書とは、外国⼈が⾃らの在留資格で⾏うことができる収⼊を伴う事業を運営する活動⼜は報酬を受ける活動を法務⼤⾂が証明する⽂書のことです。

これは主に転職の際、現在の在留資格で新しい会社でも働けるかどうかを確認する場合に交付申請を⾏います。この証明書を取得することで、外国⼈がどのような就労活動(職業、職種)を⾏うことができるかを確認できます。

就労資格証明書の交付は申請から1〜3ヶ⽉かかりますし、取得は義務ではありません。しかし、転職の際には取得することをお勧めします。転職先の新しい会社で働くことが証明されれば、次の在留期間更新時に不許可となるリスクが⼤幅に減るからです。

現在の在留資格の活動範囲外の転職となる場合は、在留資格変更許可申請になります。また、「永住者」「定住者」「⽇本⼈の配偶者等」「永住者の配偶者等」の在留資格は仕事内容や時間の制限が無いので、問題なく雇⽤できます。

外国⼈の雇⽤に関しては、労働関係・社会保険関係諸法令をはじめ基本的には⽇本⼈労働者と同様ですが、いくつか気をつけるべきポイントがあります。

○在留資格に定められた範囲で就労が認められる在留資格

外交、公⽤、教授、芸術、宗教、報道、⾼度専⾨職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・⼈⽂知識・国際業務、企業内転勤、介護、興⾏、技能、特定技能、技能実習、特定活動(ワーキング・ホリデー、経済連携協定に基づく外国⼈看護師・介護福祉⼠候補者等)

○原則として就労が認められない在留資格

⽂化活動、短期滞在、留学、研修、家族滞在

※「留学」「家族滞在」の在留資格の⽅がアルバイト等の就労活動を⾏う場合には、地⽅外国⼈の雇⽤出⼊国在留管理局で資格外活動の許可を受けることが必要です。

※資格外活動の許可を得れば、「留学」については原則として 1 週 28 時間まで就労することが可能となります。また、在籍する教育機関が夏休み等の⻑期休業期間中については、1⽇ 8 時間まで(⽇本⼈と同じく就労時間の上限は週 40 時間まで)就労することが可能となります。その際は、確認のため学校の証明書を取り付けるようにしましょう。

※資格外活動の許可を得れば「家族滞在」についても、原則として 1 週 28 時間まで就労することが可能となります。事前に「旅券の資格外活動許可証印」⼜は「資格外活動許可書」などにより就労の可否及び就労可能な時間数を確認して下さい。

※なお、これらの⽅にあっては、⾵俗営業等に従事することはできません。

○就労活動に制限がない在留資格

永住者、⽇本⼈の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者

これらの在留資格には就労活動に制限はありません。

外国⼈の雇⽤には、雇⼊・離職時の届出(義務:労働施策総合推進法第28条)、適切な雇⽤管理(努⼒義務:労働施策総合推進法第7条)というルールがあります。

届出を義務付ける⽬的は、外国⼈労働者の雇⽤状況を把握し、外国⼈労働者の雇⽤の安定を含めた地域の労動⼒需給の適正な調整及び外国⼈労働者に対する適切な雇⽤管理の促進を図るためです。この届出に基づきハローワークでは、雇⽤環境の改善に向けて、事業主の⽅への助⾔や指導、離職した外国⼈への再就職⽀援を⾏います。

そのため、すべての外国⼈について、雇⼊れ・離職時に届出が必要となります。届出が不要な在留資格は、「外交」「公⽤」「特別永住者」のみです。

もし、就労不可の資格で働かせてしまったり、在留期限を切れたまま放置していたりした場合は、不法就労となります。事業主も不法就労助⻑罪に問われますので、知らなかったでは済まされません。

・不法就労させたり、あっせんしたりした者(不法就労助⻑罪) → 3 年以下の懲役・300 万円以下の罰⾦

・外国⼈の雇⽤⼜は離職をハローワークへ届出なかった者、虚偽届出をした者 → 30 万円以下の罰⾦

外国⼈労働者が安⼼して働くことができ、
能⼒を⼗分に発揮できるよう労働環境を整え、事業の発展につなげましょう。
外国⼈の在留資格に関する⼿続きから労務管理までトータルでご依頼いただけます。

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