知的資産・著作権関係
1.知的資産経営とは
2.知的資産経営とは
ところが、知的資産は財務諸表などの数字に直接表れるものではないため、経営者でもその魅力に気づいていないことがほとんどです。
こうした目に見えにくい企業の魅力(強み)=知的資産を「見える化」し活用することで、次のような効果を得ることができます。
3.知的資産経営報告書の作成
知的資産経営は、すでに自社が持っている強みを有効活用するため、あらたな投資は必要ありません。まずは、潜在する知的資産を発掘し、知的資産経営を進める入り口として、知的資産経営報告書や事業価値を高める経営レポートの作成があります。
行政書士はこうした報告書やレポートの作成をご支援いたします。社内では当たり前と感じていた部分も、第三者の視点で客観的に公正な評価をすることが可能となります。
また、知的資産経営は報告書・レポート作成で終わりではなく、定期的に効果を確認し、見直していくことが重要となります。
<報告書作成にかかる期間の目安>
・3~6ヶ月
企業の真の価値・企業競争力の源泉ともいえる知的資産を最大限に活用することで、さらなる企業の発展へつながります。
まずは知的資産経営導入の入り口として、知的資産経営報告書や事業・経営レポートを作成してみませんか。お気軽にご相談ください。
<参考>
・経済産業省 中小企業のための知的資産経営マニュアル
https://www.meti.go.jp/policy/intellectual_assets/guideline/list6.html
・中小機構 事業価値を高める経営レポート
https://www.smrj.go.jp/tool/supporter/soft_asset1/index.html
・知的財産戦略本部 経営デザインシート
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/keiei_design/index.html
1.著作権者が不明の作品を利用する方法 ~裁定制度~
他人の著作物を利用するには、原則として著作権者の了解(許諾)が必要です。
しかし、いくら努力しても利用したい作品の権利者が見つけられないことがあります。
そのような場合に活用したいのが文化庁長官による裁定制度です。
裁定申請し補償金(通常の使用料相当額)を供託することで、適法に著作物を利用することができます。
<手続きの全体像>
<裁定にかかる期間の目安>
・申請から約1ヶ月(※申請前の事前相談を入れると約2ヶ月)
・ただし、申請中利用制度を利用すれば申請から約2~3週間で利用が可能
<必要費用>
裁定手数料:6900円
権利者捜索のための公示:CRICのウェブサイト8100円
補償金:通常の使用料相当額
<重要>
申請前に文化庁担当者への事前相談を十分にしておくこと
※ここが一番時間と労力がかかります。反対に事前相談がきちんとされていれば申請後の手続きはスムーズに進むと言えます。
2.著作権登録のメリット ~登録制度~
著作権は、著作物(作品)を作った時点で自然に発生しますので、権利を取得するための登録は必要ありません。
しかし、著作権に関する事実関係の公示や、著作権が移転した場合の取引の安全確保のために登録制度が定められています。
<登録の種類>
実名登録 (本名(実名)を推定させる登録) |
無名又は変名で著作物を公表した時、この登録をすると保護期間が公表後起算から死後起算になります。 |
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第一発行(公表)年月日の登録 | この登録をすると、著作物の最初の発行(公表)日が推定されます。 |
創作年月日の登録(プログラムのみ) | この登録をすると、プログラムの制作日が推定されます。 |
著作権・著作隣接権の移転等の登録 出版権の設定等の登録 |
権利の譲渡、質権設定等の権利の変動に関して、第三者に出版権の設定等の登録 対抗することができます。 |
<手続きの全体像>
<登録までにかかる期間の目安>
申請から約30日
<必要費用>
登録免許税:登録の種類によって異なります。1000円~30,000円
<重要>
申請前に文化庁担当者又はソフトウェア情報センターへの
事前相談を十分にしておくこと
※裁定請求と同様、ここが一番時間と労力がかかります。反対に事前相談がきちんとされていれば申請後の手続きはスムーズに進むと言えます。
3.著作権について
著作物とは、
「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」
(著作権法第2条第1項第1号)
ポイントは
つまり、著作権法で守られるものは公表された著作物であり、アイデアや発想自体は著作物ではありませんので、著作権法では保護されません。
<著作物の例>
言語:講演、論文、小説、脚本、詩歌など
音楽:楽曲、楽曲を伴う歌詞
舞踊・無言劇:舞踏、振付など
美術:絵画、彫刻、版画、漫画、書、舞台装置など、茶碗・刀剣等美術工芸品も含む
建築:芸術的な建築物
地図・図形:図表、学術的な図面、設計図、模型など)
映画:劇場用映画、テレビ映画など
写真:写真、グラビアなど
プログラム:コンピュータ・プログラム
その他:編集著作物、データベースの著作物
<保護期間>
著作人格権:著作者の生存中
著作権(財産権):著作者の死後70年間(無名・変名の著作物、団体名義の著作物及び映画の著
作物については公表後70年)
著作隣接権(財産権)
実演:実演後70年間
レコード:発行(発売)後70年間(発行されなかったときは録音後70年間)
放送又は有線放送:放送後50年間
<保護期間の計算方法>
死亡、公表、創作した年の「翌年の1月1日」から起算(第57条)
著作権法の目的は下記のとおりです
「著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もって文化の発展に寄与すること」(著作権法第一条)
著作権登録をすることは、自社の著作物を守るだけでなく他人にも安心して利用してもらうことにつながります。また、どんなに素晴らしい著作物があっても権利者不明で利用できなければ死蔵してしまいます。裁定制度を活用し正しく著作物を利用することは、すばらしい文化的所産を埋もれさせず文化の発展に寄与することへもつながります。
文化庁への登録申請業務は行政書士の専管業務です。その他、著作権利用許諾に関する契約書の作成や権利関係の調査等も承ります。まずはお気軽にご相談ください。
知的資産経営とは、経営理念、人材・技術力、各種ネットワーク、信頼など、
その企業の持つ魅力(強み)を積極的に活用する経営手法です。