労働者派遣事業の手続き
労働者派遣事業を⾏うには、厚⽣労働⼤⾂の「許可」が必要となります。
頻繁に法改正が⾏われ⼿続きが複雑な派遣事業に関しては、ぜひ専⾨家にご相談ください。
ベリテ社労⼠事務所は、
労働者派遣事業に関する⼿続きをサポートし、
事業の健全な発展に貢献します。
労働保険・社会保険は頻繁に法改正が⾏われ、専⾨的知識を必要とする上、複雑で⼿間のかかる事務の⼀つです。しかも、⼿続きの遅れやミスはトラブルに発展し、従業員の信頼を失いかねません。本業に専念できるよう、労働保険や社会保険の⼿続きは専⾨家にお任せください。
1.その他の⼈材関連事業との違い
<請負事業>
請負とは、当事者の⼀⽅がある仕事を完成することを約し、相⼿⽅がその結果に対してその報酬を⽀払うことを約束する契約をいいます。発注者と労働者との間に指揮命令関係を⽣じない点が労働者派遣と異なります。
請負で契約が⾏われていたとしても、発注者と労働者との間に指揮命令関係があるなど実質的に派遣とみなされる契約パターンは、「偽装請負」として労働者派遣法違反となります。この区分を明確にするため「労働者派遣事業と請負により⾏われる事業との区分に関する基準 (告⽰第37号)」が定められています。
<労働者供給事業>
労働者供給事業は、労働組合が厚⽣労働⼤⾂の許可を受けて無料で⾏う場合を除いて禁⽌されています。派遣労働者として受け⼊れた労働者をさらに第三者へ派遣する「⼆重派遣」は、労働者供給事業に該当し禁⽌されています。
2.労働者派遣事業を⾏うことができない業務
次の業務では、労働者派遣事業を⾏うことができません
(1)港湾運送業務
(2)建設業務
(3)警備業務
(4)病院等における医療関係業務
(紹介予定派遣の場合、産前産後休業等を取得した労働者の業務である場合、医師の業務であって就業の場所がへき地にある場合を除く。)
(5) その他
⼈事労務管理関係のうち、派遣先において団体交渉⼜は労使協定の締結等のための労使協議の際に使⽤者側の直接当事者として⾏う業務
弁護⼠ほか8資格の業務
建築事務所の管理建築⼠の業務
労働者派遣事業の許可申請は、事業主単位(会社単位)で事業主管轄労働局に必要書類を提出します。申請から許可までは2〜3ヶ⽉かかり、労働局への事前相談を含め複数回のやりとりが必要となります。許可要件が複雑で必要書類も多く、時間も労⼒もかかりますので、書類作成から提出代⾏まで専⾨家にお任せください。
1.主な許可の要件
(1)特定企業への労働者派遣を⽬的としていないこと
(2)派遣労働者のキャリア形成⽀援制度など、適正な雇⽤管理体制が整備されていること
(3)個⼈情報を適正に管理し、秘密を護ため必要な措置が講じられていること
(4)労働者派遣事業を的確、安定的に遂⾏できる能⼒があること
<資産要件>
a 資産の総額から負債の総額を控除した⾦額(基準資産額)が2000 万円×派遣を⾏う事業所数以上であること
b aの基準資産額が、負債の総額の7分の1以上であること
c 現⾦・預⾦の額が1,500万円×派遣を⾏う事業所数以上であること
<事業所要件>
事業所の⾯積が20㎡以上であること
2.申請から許可までの流れ
(1)ご相談・お問い合わせ
(2)許可要件を満たすかどうかの確認
(3)概要、スケジュールの説明
※申請に先⽴ち、派遣元責任者は派遣元責任者講習を受講しておく必要があります。
(4)申請書、添付書類の準備
(5)申請
※申請書類の受付後、労働局が事務所の実施調査に訪れます。
(6)許可証の交付
※1⽇付けで許可がされます。
(7)事業開始
1.許可の有効期間
新規許可の有効期間は3年で、有効期間満了後も引き続き労働者派遣事業を⾏おうとする場合は、許可の有効期間の更新申請を⾏う必要があります。更新後の許可の有効期間は5年です。更新申請は、有効期間満了⽇の3ヶ⽉前までに⾏います。万⼀、更新申請を忘れ有効期限満了となった場合は、新規許可申請をすることになります。
2.法定⼿数料
収⼊印紙 | 登録免許税 | ||
1事業所 | 2事業所以降 | ||
新規許可申請 | 120,000円 | 55,000円ずつ追加 | 90,000円 |
許可更新申請 | 55,000円 | 55,000円ずつ追加 | ― |
3.変更の届出
下記の事項を変更した場合は、事業主管轄労働局へ変更の届出等をしなければなりません。
(1)⽒名⼜は名称
(2)住所
(3)代表者の⽒名
(4)代表者を除く役員の⽒名
(5) 役員の住所
(6) 労働者派遣事業所の名称
(7) 労働者派遣事業所の所在地
(8) 労働者派遣事業を⾏う事業所における特定製造業務への労働者派遣の開始・終了
(9) 派遣元責任者の⽒名
(10) 派遣元責任者の住所
(11) 労働者派遣事業を⾏う事業所の新設
(12) 労働者派遣事業を⾏う事業所の廃⽌
(9)(10)及び変更に伴い届出関係書類として登記事項証明書を添付する場合は、変更に係る事項のあった⽇の翌⽇から起算して30⽇以内、その他は変更の事実のあった⽇の翌⽇から10⽇以内に届出をします。
※(6)〜(12)については、変更のあった事業所管轄労働局でも⼿続き可能です。
4.毎年の事業報告等
労働局へ毎年、報告書を提出しなければなりません。
労働者派遣事業報告書の提出期限は、年度報告及び6⽉1⽇現在の状況報告ともに、毎年6⽉30
⽇となります。また、法第30条の4第1項の労使協定を締結した派遣元事業は、事業報告書に当該協定の写しを添付しなければなければなりません。
(1)労働者派遣事業報告書
様式11号 (年度報告、6⽉1⽇現在の状況報告) |
事業年度の終了⽇の属する⽉の翌⽉以後最初の6⽉30⽇ |
(2)労働者派遣事業収⽀決算書 様式12号 | 毎事業年度経過後3ヶ⽉以内 |
(3)関係派遣先派遣割合報告書 様式12号-2 |
<関係派遣先(グループ企業)への派遣割合の制限>
派遣元は、関係派遣先(グループ企業)への派遣割合を100分の80以下としなければなりません。(労働者派遣法第23条の2)
※100分の80という割合は、派遣労働時間で計算します。
労働者派遣事業は、許可を得るための⼿続きで終わらず、毎年の定期報告や許可更新⼿続き、それ以外にもキャリアアップ措置等の派遣元責任者など、さまざまな対応が必要です。お客様が安⼼して事業に専念していただけるようサポートさせていただきますので、お気軽にご相談ください。