コラム学生アルバイトのトラブル防止のために
確認ポイントをご紹介

学生アルバイトのトラブル防止のために
確認ポイントをご紹介

厚⽣労働省では、平成27年度から毎年、4〜7月の間、アルバイト労働条件の確認を促すことなどを⽬的としたキャンペーンを全国で展開しています。本年で10回目となります。学⽣アルバイトとのトラブルを未然に防ぐために、いま⼀度、下記 5 点について確認しましょう。

「最初の話と違う」といったトラブルが起こらないように、アルバイトを雇うときも、「労働条件通知書(雇⽤契約書)」などの書⾯を交付し、労働条件をしっかり明⽰する必要があります。これは労働者が希望した場合には、メール等(プリントできるもの)での明⽰も可能です。なお、書⾯には、下記6項⽬を必ず明⽰しなければなりません。

 
 ①労働契約の期間
 ②期間の定めがある契約について、更新があるか、更新する場合の判断の仕方など
 ③仕事をする場所、仕事の内容
 ④仕事の始めと終わりの時刻、残業の有無、休憩時間、休日・休暇、交替制勤務のローテーションなど
 ⑤バイト代の決め方、計算と支払いの方法、支払日
 ⑥退職・解雇に関すること 

※バイト代などの賃金は「最低賃金」を下回ることはできません。高校生アルバイトや雇入れ後の研修期間中も、最低賃金以上の賃金を支払う必要があります。

本来、学⽣は学業が本分であり、学業とアルバイトが適切な形で両⽴できる環境を整えるよう配慮する必要があります。⼤学⽣等に対するアルバイトに関する意識調査(平成 27年厚⽣労働省実施)では、「試験の準備期間や試験期間中に休めなかった、授業に出られないほどのシフトを⼊れられた、または変更された」といった回答がありました。


また、労働契約法第 8 条により、労働契約の内容の変更については労働者及び使⽤者の合意が必要であり、使⽤者が⼀⽅的に急なシフト変更を命じることはできません。

アルバイトについても、労働⽇ごとの始業・終業時刻を確認し、適正に記録する必要があります。業務に必要な準備や⽚付けの時間、参加することが義務付けられている研修・教育訓練を受講していた時間も労働時間となります。


原則として労働時間の端数は 1 分でも切り捨てることはできません。アルバイトにも残業⼿当の⽀払いは必要です。

アルバイトに商品を強制的に購⼊させることはできません。また、⼀⽅的にその代⾦を賃⾦から控除することもできません。

アルバイトの遅刻や⽋勤などによる労働契約の不履⾏や不法⾏為に対して、あらかじめ損害賠償額等を定めることはできません。


遅刻を繰り返すなどにより職場の秩序を乱すなどの規律違反をしたことへの制裁として、就業規則に基づいて賃⾦の⼀部を減額する場合であっても、労働基準法に違反する減給制裁はできません。


労働基準法第 91 条(制裁規定の制限)
就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、⼀回の額が平均賃⾦の⼀⽇分の半額を超え、総額が⼀賃⾦⽀払期における賃⾦の総額の⼗分の⼀を超えてはならない。

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