コラム外国人留学生の就労促進に向けて
技人国と特定活動46号の対象が拡大

外国人留学生の就労促進に向けて
技人国と特定活動46号の対象が拡大


2024年2月29日に出入国在留管理庁から発表された、「外国人留学生の就労促進に向けた運用等の見直し」を紹介します。「「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の明確化等について」(ガイドライン)の改正と「特定活動告示46号」の対象が追加されています。


「技術・人文知識・国際業務」のガイドライン改正


これまで在留資格「技術・人文知識・国際業務」への変更時における専攻科目と業務との関連性は、専修学校では相当程度の関連性が必要とされてきました(大学については教育機関としての大学の性格を踏まえ、関連性は柔軟に判断されています)。そのガイドラインが次のように改められました。


文部科学大臣の認定を受けた専修学校の専門課程の学科(※)を修了した留学生については、在留資格「技術・人文知識・国際業務」への変更時における専攻科目と従事しようとする業務の関連性について柔軟に対応し、大学等卒業者と同等の取扱いとする。


※文部科学大臣の認定を受けた専修学校の専門課程の学科…質の高い教育を行うとともに、外国人留学生のキャリア形成促進を目的として日本社会の理解の促進に資する教育を行うものを文部科学大臣が認定して奨励することにより、外国人留学生のキャリア形成の機会の拡大を図ることを目的とした新たな認定制度(専修学校の専門課程における外国人留学生キャリア形成促進プログラムの認定に関する規程。令和5年6月21日公布)によって認定を受けた専修学校専門課程の学科。


「特定活動告示第46号」の対象追加  


特定活動告示第46号は、これまで日本の大学を卒業または大学院を修了した留学生に限定されていました。その対象に、下記が追加されました。


①短期大学又は高度専門学校を卒業等した者で、大学における一定の単位の修得等を行い、独立行政法人大学改革支援・学位授与機関の行う審査に合格し学士の学位を授与された留学生。

②『専修学校の専門課程の修了者に対する専門士及び高度専門士の称号の付与に関する規程』により高度専門士と称することができる留学生(文部科学大臣の認定を受けた専修学校の専門課程の学科を修了した者)


参考)
外国人留学生の就職促進に向けた運用等の見直しについて(出入国在留管理庁)
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の明確化等について
特定活動告示46号改正の概要

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