労働社会保険手続き、
労務相談
持続的に「⼈財」が集まる強い組織づくりの第⼀歩は、⾜元の労務環境整備から始まります。
⼀⼈ひとりがその能⼒を存分に発揮できるよう、安⼼して働ける環境を整えましょう。
労働保険・社会保険は「⼈」に関する専⾨家に任せて安⼼
ベリテ社労⼠事務所は、迅速・丁寧な⼿続きで貴社の負担削減に貢献します。
労働保険・社会保険は頻繁に法改正が⾏われ、専⾨的知識を必要とする上、複雑で⼿間のかかる事務の⼀つです。しかも、⼿続きの遅れやミスはトラブルに発展し、従業員の信頼を失いかねません。本業に専念できるよう、労働保険や社会保険の⼿続きは専⾨家にお任せください。
1.主な⼿続き内容
〇労働保険(労災・雇⽤保険)
・ 保険関係の成⽴⼿続き
・ 役員が加⼊できる労災の特別加⼊制度
・ 雇⽤保険の加⼊、取得届、退職時の離職票
・ 継続雇⽤制度(育児休業、⾼齢者継続給付⾦)
・ 労働保険年度更新
・ 従業員が事故にあった時の⼿続き
〇社会保険(健康保険・厚⽣年⾦保険)
・ 社会保険の加⼊
・ ⼊社時の取得届、扶養家族の加⼊・脱退、退職時の資格喪失
・ 社会保険料の変更
・ 社会保険算定基礎届
2.労働保険・社会保険の加⼊義務とは
社会保険は法⼈事業所であれば社⻑⼀⼈だけであっても加⼊が必要となり、労働保険は従業員を⼀⼈でも雇⽤すれば保険関係成⽴届が必要となります。「会社法⼈を設⽴したら社会保険、⼈を雇ったら労働保険」と⾔えます。
ポイント 1
社会保険加⼊が義務の事業所は
法⼈事業所(※1)と常時5 ⼈以上の労働者がいる個⼈事業所(※2)は、厚⽣年⾦保険および健康保険の加⼊が法律で義務づけられています。
※1
無報酬の役員しかいない場合等は、適⽤事業所の要件を満たさないため適⽤されません。
※2
農業、漁業、サービス業等は、⾮適⽤業種のため、従業員数に関わらず加⼊の義務はありません。
ポイント 2
労働保険の加⼊⼿続きは、従業員を⼀⼈でも雇っていれば義務
ポイント 3
社会保険加⼊が義務の事業所は
従業員が以下の雇⽤保険、社会保険の被保険者要件に該当する場合は、雇⽤保険、社会保険への加⼊が義務となります。
<雇⽤保険>
従業員が次の(1)及び(2)のいずれにも該当するとき
(1)31⽇以上引き続き雇⽤されることが⾒込まれる者であること。
(2)1週間の所定労働時間が20時間以上であること。
※雇⼊時には31 ⽇以上雇⽤されることが⾒込まれない場合であっても、その後31 ⽇以上雇⽤されることが⾒込まれることとなった場合には、その時点から雇⽤保険が適⽤されます。
※昼間学⽣は対象外です。
<社会保険・厚⽣年⾦>
正社員や法⼈の代表者、役員等
また、パート・アルバイトなど短時間労働者も、1週間の所定労働時間および1ヶ⽉の所定労働⽇数がフルタイム正社員の4分の3以上である場合は被保険者になります。
※1 正社員の4分の3未満であっても、100⼈を超える企業に勤務し、週の所定労働時間が20時間以上など⼀定の要件を満たすと被保険者になります。
※2 ※1の要件は、令和6年10⽉からは50⼈を超える企業にも適⽤されます。
就業規則を最初に作ったまま放置していませんか? 最新の法令に対応していますか?
就業規則とは分かりやすく⾔うと、その会社のルールブックです。会社にとって、多くの労働者を⼀定の秩序のもと有機的・組織的に就業させるために必要な規則であり、労働者に周知することで労使間のトラブル予防につながります。
就業規則を整備することは労働者にとっても⼤きなメリットがあります。就業規則で労働時間や賃⾦、⼈事・服務規律の基準が明確に定められていることにより、⾃らが遵守すべき事項を確認でき、安⼼して働くことができます。
就業規則には必ず記載しなければならない事項(絶対的必要記載事項)と、各事業場内でルールを定める場合には記載しなければならない事項(相対的必要記載事項)があります。このほか、使⽤者において任意に記載し得る事項もあります。
絶対的必要記載事項
(1)労働時間関係
始業及び終業の時刻、休憩時間、休⽇、休暇並びに労働者を⼆組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項
(2)賃⾦関係
賃⾦の決定、計算及び⽀払の⽅法、賃⾦の締切り及び⽀払の時期並びに昇給に関する事項
(3)退職関係
退職に関する事項(解雇の事由を含みます。)
相対的必要記載事項
(1)退職⼿当関係
適⽤される労働者の範囲、退職⼿当の決定、計算及び⽀払の⽅法並びに退職⼿当の⽀払の時期に関する事項
(2)臨時の賃⾦
最低賃⾦額関係…臨時の賃⾦等(退職⼿当を除きます。)及び最低賃⾦額に関する事項
(3)費⽤負担関係
労働者に⾷費、作業⽤品その他の負担をさせることに関する事項
(4)安全衛⽣関係
安全及び衛⽣に関する事項
(5)職業訓練関係
職業訓練に関する事項
(6)災害補償・業務外の傷病扶助関係
災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項
(7)表彰・制裁関係
表彰及び制裁の種類及び程度に関する事項
(8)その他
事業場の労働者すべてに適⽤されるルールに関する事項
ポイント 1
就業規則の作成義務は
常時10⼈以上の労働者を使⽤する事業場においては、就業規則を作成または変更する場合に、所轄労働基準監督署⻑へ届け出る義務があります。
また、就業規則は、企業単位ではなく事業場単位で作成し、届け出なければなりません。
ポイント 2
就業規則は周知し正しく運⽤することで意味を成します。
就業規則は作って終わりではありません。労働者に周知し、運⽤していくことが重要です。
ベリテ社労⼠事務所では就業規則作成に関して下記のコースを⽤意しています。 貴社の状況にあわせてご相談ください。
○就業規則を⾒直しませんか?
※顧問契約をされているお客様に関しては、全て80%にて承ります。
従業員の⽣活に直結する給与・賞与は、正確でミスのない計算が求められます。その内容は、残業代や⽋勤控除、有給休暇、社会保険の処理等、細かい確認作業を必要とし、かつ毎⽉発⽣する業務です。専⾨的な労務に関する知識も必要です。専⾨家にご依頼いただくことで、こうした給与計算にかかる⼈件費と時間の負担が軽減されます。
さらに、勤怠集計からご依頼いただいた場合は、労働時間管理のポイントやコツもお伝えいたします。
就業規則を整備し適正に労務管理を行うことはトラブルを未然に防ぐ基本となります。ただし、いくら規則をつくっても周知されずに運用されていなければ意味がありません。また、企業の風土文化として、バランスのよいコミュニケーションがとれているかどうかも重要なポイントとなります。
ハラスメント、メンタルヘルス対策、問題社員への対応等、労務の問題は人の数ほど多様で単純ではありません。特に問題が発生した時は、迅速かつ的確に対応できるかどうかがその後に影響します。労務問題解決が会社の発展へつながるよう、一緒に考えサポートさせていただきます。