教育訓練給付制度の指定基準改正:令和8年10月より新たな指定基準が適用
厚生労働省は、雇用保険法に基づく「教育訓練給付制度」の対象となる講座の指定基準について、一部改正する告示を公表しました。本改正は、教育訓練給付制度(働く方の主体的な能力開発を支援するため、厚生労働大臣が指定した講座を受講・修了した場合に受講費用の一部を支給する制度)の適正化を図るもので、指定を受けるための要件や基準が見直されています。
今回の改正による直接的な影響は、教育訓練講座を運営する教育機関側に及びますが、貴社が社員のキャリア形成支援のために外部の教育訓練機関と連携している場合や、特定の講座の受講を推奨している場合には注意が必要です。今後、指定を受ける講座の内容や質が変化することで、社員が利用可能な給付金の対象講座が入れ替わる可能性があるためです。
対応のポイントとして、自社で活用している教育訓練給付の対象講座が最新の基準を満たしているか、または新基準に伴い対象外となっていないかを適宜確認してください。特に、来年10月以降に予定している社内研修や資格取得支援プログラムについては、本改正による影響がないか、教育訓練機関へ問い合わせることを推奨します。
一次情報源: https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H260930V0030.pdf
詳細は追ってご確認ください。

