10月1日から各都道府県にて順次、最低賃金額が改定されています。最低賃金は、パートタイマー、アルバイト、臨時、嘱託など雇用形態に関係なくすべての労働者に適用されますので、労働者の賃金が最低賃金を下回ることのないよう確認しましょう。
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