離職票がマイナポータルで受け取り可能に!
2025年1月20日から、希望する退職者には「離職票(雇用保険被保険者離職票)」がマイナポータルで直接受け取れるサービスが開始されます。
離職票とは、退職者が雇用保険の求職者給付(基本手当等)を受給するために必要となる書類で、ハローワークから事業所を経由して退職者に交付されています。マイナポータルからの直接交付を利用すれば、事業所から退職者に郵送等を行う事務処理を減らすことができ、退職者としても事業所から書類を郵送されるのを待つ必要がなく、労使双方にメリットが感じられます。
このサービスを利用するには、次の3つの条件を満たす必要があります。
1.ハローワークに届け出たマイナンバーが被保険者番号と適切に紐づいていること
マイナンバーの登録有無は、従業員自身がマイナポータルの「その他のわたしの情報」で登録状況を確認することができます。
マイナンバーが登録されていない場合は、事業所を通じて「個人番号登録・変更届」をハローワークに提出し、マイナンバーを登録する必要があります。
また、前職の事業所名が表示された場合は、マイナンバーが最新の被保険者番号に登録されていない状況であるため、事業所を通じて「雇用保険被保険者資格(取得・喪失)届等(訂正・取り消し)願」をハローワークに提出し、前職と現職の被保険者番号を統一する手続きを行います。
2.従業員自身でマイナポータルの利用手続きを行うこと
従業員自身がマイナポータル上で「雇用保険WEBサービス」との連携設定を行う必要があります。この連携手続きは2025年1月20日サービス開始予定ですので、連携手続きは1月20日以降に行うことができます。この連携設定を行わない場合は、従来どおり事業所を通じて離職票等の書類が送付されます。
なお、従業員が「雇用保険WEBサービス」との連携設定を済ませているかどうかは従業員本人に確認する必要があります。ハローワーでは教えてもらえません。
3.事業所は電子申請により雇用保険の離職手続きを行うこと
マイナポータル経由で離職票の交付を受ける場合は、事業所が電子申請で雇用保険の離職手続きを行う必要があります。離職手続きの際は、退職者に「離職票」の交付が必要かどうかを確認し、必要であれば「雇用保険被保険者資格喪失届(離職票交付あり)」、不要であれば「雇用保険被保険者資格喪失届(離職票交付なし)」の手続きをします。
離職手続きの提出期限は、離職日の翌々日から10日以内となっています。
※離職票が離職者本人に直接送付された場合には、事業所へは離職証明書(事業主控え)のみ送付されます。
※また、離職者本人のマイナポータルに離職票が送付されている場合には、離職票に記載されている離職区分コードは個人情報に該当するため、事業所に伝えられません。
<厚生労働省サイト>
・【事業主の皆さまへ】2025年1月から、希望する離職者のマイナポータルに「離職票」を直接送付するサービスを開始します!