コラム無期転換ルールへの対応は大丈夫ですか? 有期労働契約が更新されて通算5年を超えたら…

無期転換ルールへの対応は大丈夫ですか? 有期労働契約が更新されて通算5年を超えたら…

無期転換ルールとは、下記のことです。
①同一の事業主に有期労働契約が 5 年を超えて更新された場合
②有期労働者(契約社員やアルバイトなど名称問わず)からの申込みにより
③期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換される


平成 24 年 8 月に成立した「改正労働契約法」(平成 25 年4月 1 日施行)により対策が必要になりました。


無期転換の申込みがあると、使用者は断ることができず、申込み時の有期労働契約が終了する日の翌日から無期労働契約が成立します。もちろん、労働者が無期転換を望まない場合は有期契約が継続されます。

厚生労働省サイトより 


令和6(2024)年4月1日から労働条件明示のルールが変わり(労働基準法施行規則5条の改正)、労働条件明示の項目に無期転換ルールに関して下記2点の明示が必要になりました。

・無期転換申込機会
・無期転換後の労働条件

これは有期契約労働者に対し、「無期転換申込権」が発生する更新のタイミングごとに明示が必要です。

無期転換ルールの適用を意図的に避けることを目的として、無期転換申込権が発生する前に雇止めをすることは、労働契約法の趣旨に照らして望ましいものではありません。また、有期契約の満了前に使用者が更新年限や更新回数の上限などを一方的に設けたとしても、雇止めをすることは許されない場合もありますので、慎重な対応が必要です。


無期転換ルールへの対応には、無期転換後の労働者の役割や責任、就業規則等の整備など検討が必要です。


また、有期雇用特別措置法により、定年後引き続き雇用される有期雇用労働者に対しては、都道府県労働局長の認定を受けることで無期転換申込権が発生しないとする特例が設けられています。認定を受けるためには、対象労働者の特性に応じた雇用管理に関する措置についての計画を作成し、都道府県労働局長に申請を行います。


無期労働契約への転換には、「意欲と能力のある労働力を安定的に確保しやすくなる」「長期的な人材活用戦略を立てやすくなる」といったメリットが期待できます。キャリアアップ助成金など国の支援策も活用し、優秀な人材確保と職場の活性化を図りましょう。


<参考>
無期転換ルールハンドブック 
無期転換ルールのよくある質問(Q&A)

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