外国⼈を雇⽤する上でのルール
外国人の雇入れ、離職時には届出が必要です
外国⼈の雇⽤にはルールがあり、厚⽣労働省「外国⼈雇⽤のルールに関するパンフレット」では、事業主の責務として 2 つの事項が記載されています。
1.雇⼊れ・離職時の届出(義務:労働施策総合推進法第 28 条)
2.適切な雇⽤管理(努⼒義務:労働施策総合推進法第 7 条)
今回は、上記1の雇⼊れ・離職時に必要な外国⼈雇⽤状況の届出について解説します。
「外国⼈雇⽤状況の届出」は、全ての事業主の義務です!
届出を義務付ける⽬的は、外国⼈労働者の雇⽤状況を把握し、外国⼈労働者の雇⽤の安定を含めた地域の労動⼒需給の適正な調整及び外国⼈労働者に対する適切な雇⽤管理の促進を図るためです。この届出に基づき、ハローワークでは、雇⽤環境の改善に向けて、事業主の⽅への助⾔や指導、離職した外国⼈への再就職⽀援を⾏います。
そのため、すべての外国⼈について、雇⼊れ・離職時に届出が必要となります。届出が不要な在留資格は、「外交」「公⽤」「特別永住者」のみです。外国籍の場合は届出が必要とお考えください。永住者は外国籍ですので届出が必要となり、帰化は⽇本国籍となるため不要です。
○届出の様式と期限
<雇用保険被保険者となる外国人の場合>
雇⼊時:翌⽉ 10 ⽇までに「雇⽤保険被保険者資格取得届」
離職時:10 ⽇以内に「雇⽤保険被保険者資格喪失届」
<雇用保険被保険者とならない外国人の場合>
雇⼊れ、離職の場合ともに翌⽉の末⽇までに「外国⼈雇⽤状況届出書<様式第 3 号>」
※たとえ短期間であっても、届出が必要となります。
・ アルバイトで同じ月に雇入れ・離職があった場合も届出が必要です。その場合、外国人雇用状況届出書(3ページ参照)に雇入れ日と離職日の双方を記入して、まとめて届出を行うことが可能です。
・ 届出期限内に同一の外国人を何度か雇い入れた場合も、複数回にわたる雇入れ・離職をまとめて届け出ることができます。外国人雇用状況届出書は、雇入れ・離職日を複数記入できるようになっていますので、それぞれの雇入れ・離職日を記入して提出してください。
届出を怠ると、指導、勧告の対象になるとともに、30 万円以下の罰⾦が科されます。
○外国人雇用状況届出書の書き方のポイント
留学生アルバイト等、雇用保険被保険者とならない外国人の場合に必要となる外国人雇用状況届出が忘れられがちです。外国人雇用状況届出書の書き方の注意をまとめます。
・届出の対象となる外国人1人につき1枚
・氏名等、在留カード又は旅券(パスポート)通りに記入
・雇入の時は表面標題中「離職」の文字を、離職の時は「雇入れ」の文字を抹消
○インターネットでも外国人雇用状況届出の申請(電子届出)を行うことができます。
厚生労働省 外国人雇用状況届出システム
※これまでに「雇用保険被保険者資格取得届・喪失届」又は 「外国人雇用状況届出書(様式第3号)」の届出用紙により、 一度でもハローワークに届出を行ったことのある事業主の方は、 インターネット上からユーザID及びパスワードを取得することはできません。インターネットへの届出に変更される場合は、届出を行ったハローワークまでお問い合わせください。