在留資格「特定活動 46 号」とは?
幹部候補生としての育成や即戦力に期待
2024年3月1日 更新
「特定活動 46 号」は2019 年 5 月から加わった比較的新しい就労資格で、外国人留学生の日本での就職支援を目的として設けられました。
特定活動 46 号とは?
日本の四年制大学以上の卒業者が、修得した知識、応用的能力のほか、留学生としての経験を通じて得た高い日本語能力を活用することを要件として、幅広い業務に従事する活動を認める在留資格です。
「技術・人文・国際業務」では、大学等で学んだ高度な知識を活用する仕事であることが条件となり、専攻科目と業務内容の関連性が必要不可欠となります。
一方、特定活動 46 号は、必ずしも学部・専攻と関連している必要はなく、日本人同様、現場経験をさせながらキャリアを形成する働き方が可能となります。正社員として外国人を採用し、幹部候補生として⻑期で育成ができるのです。
具体的な活用例としては次の通りです。小売店において、仕入れ、商品企画や、通訳を兼ねた接客販売業務を行うもの(日本人に対する接客販売業務を行うことも可能)。ただし、商品の陳列や店舗の清掃にのみ従事することは認められません。
学歴や仕事・業務の要件について
1)①日本の大学、大学院を卒業・修了し、学位を授与されている。②短期大学又は高度専門学校を卒業等した者で、大学における一定の単位の修得等を行い、独立行政法人大学改革支援・学位授与機関の行う審査に合格し学士の学位を授与されている。③『専修学校の専門課程の修了者に対する専門士及び高度専門士の称号の付与に関する規程』により高度専門士と称することができる(文部科学大臣の認定を受けた専修学校の専門課程の学科を修了した者)
2)日本語能力試験 N1、または BJT ビジネス日本語能力テスト 480 点以上取得
3)フルタイム(正社員・契約社員)での雇用
4)日本人と同等額以上の報酬
5)日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務
6)日本の大学・大学院で習得した広い知識及び応用的能力等を活用→大学において修得する知識が必要となるような業務(商品企画、技術開発、営業、管理業務、企画業務(広報)、教育等)を意味します。
技術・人文知識・国際業務との違い
特定活動 46 号で在留する外国人転職者が入社を希望した時は
特定活動 46 号の場合、在留カードには「特定活動」とのみ記載されています。そのため、パスポートに添付されている「指定書」を確認することが必要になります。指定書の内容は右の通りです。
特定活動 46 号は所属機関が指定されているので、転職時には在留資格変更許可申請が必要となります。
高い日本語スキルと大学で学んだ知識を活かしながら、現場労働や単純労働的な業務も同時に行うことができる特定活動 46 号。日本人と同じように採用・管理ができ、将来の幹部候補生としての育成や即戦力も期待できます。