熱中症を防ごう!2025年6月から職場の体制整備が義務に
改正労働安全衛⽣規則の施⾏により、令和 7 年 6 ⽉ 1 ⽇から、熱中症の重篤化を防⽌するための「体制整備」、「⼿順作成」、「関係者への周知」が事業者に義務付けられることになりました。
職場における熱中症対策強化の対象となるのは、暑さ指数(WBGT)28 度以上または気温 31 度以上の場所で、継続して1時間以上または1⽇当たり4時間を超えて⾏われる作業です。
具体的に事業主に求めらる義務とは、対象作業を⾏う際に、「熱中症の⾃覚症状がある作業者」や、「熱中症のおそれがある作業者を⾒つけた者」がその旨を報告するための体制(連絡先や担当者)を事業場ごとにあらかじめ整備し、関係者に周知することです。
さらに、作業からの離脱や⾝体の冷却、医師の診察または処置を受けさせること、事業場における緊急連絡網および緊急搬送先の連絡先など、症状の悪化を防ぐための措置の実施⼿順を定め、関係者に周知することも義務となります。
対策を怠った場合には、6 ⽉以下の懲役または 50 万円以下の罰⾦が課せられる可能性があります。

厚⽣労働省によりますと、全国の職場での熱中症による死傷者は、去年が統計を取り始めてから最も多い1257 ⼈に上りました。このうち亡くなった⼈は 31 ⼈で、3 年連続で 30⼈以上となっています。
熱中症で死亡した⼈は、体温が⾼く意識がもうろうとするといった初期症状の放置や、医療機関への搬送などの対応の遅れが主な原因だったということです。
気温や湿度が⾼い⽇は、こまめな⽔分補給と適切な休憩を⼼がけ、無理をせず、涼しい場所で過ごすことが重要です。また、職場での対策に限らず、駅から職場まで徒歩 10 分の通勤で熱中症になることもありますので、注意が必要です。
厚生労働省の熱中症予防サイトには、熱中症の応急処置フローチャートも掲載されています。熱中症かなと思われる⼈を⾒かけたら、熱中症の応急処置フローチャートを参考に、迅速適切な対応を⼼がけましょう。
<参考>