要チェック!最低賃金 〜令和6年度地域別最低賃金 引き上げ額は過去最高を更新
10月1日から各都道府県にて順次、最低賃金額が改定されています。
都道府県 | 改定額(前年額) | 引き上げ額 | 発効年月日 |
東京 | 1,163(1,113) | 50円 | 令和6年10月1日 |
神奈川 | 1,162(1,112) | 50円 | 令和6年10月1日 |
埼玉 | 1,078(1,028) | 50円 | 令和6年10月1日 |
千葉 | 1,076(1,026) | 50円 | 令和6年10月1日 |
京都 | 1,058(1,008) | 50円 | 令和6年10月1日 |
大阪 | 1,114(1,064) | 50円 | 令和6年10月1日 |
兵庫 | 1,052(1,001) | 51円 | 令和6年10月1日 |
佐賀 | 956(900) | 56円 | 令和6年10月17日 |
長崎 | 953(898) | 55円 | 令和6年10月12日 |
その他の都道府県の最低賃金は、厚生労働省|地域別最低賃金の全国一覧 令和6年度地域別最低賃金改定状況
最低賃金は、47都道府県で50〜84円引き上げられ、改訂額の全国加重平均額は1,055円。昨年度の全国加重平均1,004円から51円の引上額となり過去最高額です。国が示した目安の50円を27県で上回りました。地方部を中心に目安を上回ったことが特徴で、昨年、全国最低だった岩手県は893円から59円引き上げて952円に、2番目に低かった徳島県は896円から84円引き上げて980円となりました。また、最高額(1,163 円)に対する最低額(951 円)の比率は、81.8(昨年80.2)%で10年連続の改善です。
最低賃金制度とは、
最低賃金法に基づき国が賃金の最低額を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。
最低賃金には、各都道府県毎に定められた「地域別最低賃金」と、特定の産業に従事する労働者を対象に定められた「特定(産業別)最低賃金」の2種類があります。
特定(産業別)最低賃金は、厚生労働省|特定(産業別)最低賃金全国一覧
最低賃金は、パートタイマー、アルバイト、臨時、嘱託など雇用形態に関係なくすべての労働者に適用されます。万一、最低賃金未満の賃金しか支払っていない場合は、使用者は労働者に対してその差額を支払わなくてはならず、罰則(50万円以下の罰金)も定められています。
月給の場合「月給÷1ヶ月月平均所定労働時間」で時間給を算出しますので、労働者の賃金が最低賃金を下回ることのないよう注意しましょう。