コラム厚労省の「年収の壁」支援について
〜助成金のコース新設
事業主の証明による被扶養者認定

厚労省の「年収の壁」支援について
〜助成金のコース新設
事業主の証明による被扶養者認定

2023年10月、人手不足への対応として、厚生労働省から「年収の壁・支援強化パッケージ」が発表されました。以下、概要です。また、社会保険加入のメリットについてもご紹介します。


1.「年収の壁」とは

「年収の壁」とは税金や社会保険料の負担が生じる年収の基準額のことです。この基準額を超えると税金や社会保険料が給料から天引きされるため、手取りを減らないようにパート・アルバイトが就業を控えることが問題になっています。

大きな壁としては2種類、従業員 100 人超企業(※)で週 20 時間以上勤務する場合に厚生年金保険・健康保険に加入して保険料負担が生じる「106 万円の壁」と、配偶者の被扶養者から外れる「130 万円の壁」があります。
※令和6年10月からは従業員50人超の企業に拡大されます。


人手不足が深刻化する中、最低賃金の引き上げにより就業調整をするパート・アルバイトがさらに増えることが予想されます。そこで、政府は「年収の壁」を意識せず働けるようにするため対策を打ち出しました。それが「年収の壁・支援強化パッケージ」です。この支援策は 10 月 1 日に遡って適用されます。


2.「106万円の壁」への対応


キャリアアップ助成金「社会保険適用時処遇改善コース」】

キャリアアップ助成金のコースが新設され、賃上げや、労働者負担分の保険料に相当する手当支給などで労働者の収入を増加させる取組を行った企業に対して、労働者1人当たり最大50万円が助成されます。令和7年度までの時限措置で、1事業所当たりの申請人数の上限を撤廃し、支給申請の事務を簡素化しています。

令和5年10月20日から手続きが開始されています。

▶キャリアアップ助成金「社会保険適用時処遇改善コース」についてはこちら


社会保険適用促進手当】

企業が手当により肩代わりした本人負担分の保険料相当額については、保険料算定の基礎に含めないというものです。



3.「130万円の壁」への対応

一時的な増収によって130万円を超える際、事業主の証明を添付することで、連続2年まで被扶養者に留まれるようになります。


4.配偶者手当への対応

企業の配偶者手当の見直しの手順のフローチャートも公表されています。 こちら


5.社会保険加入のメリットは?

厚生年金・社会保険の加入については、手取り減少のデメリットばかりではありません。老後の年金額が増加する、健康保険から傷病手当金や出産手当金などの給付が充実するというメリットもあります。パート・アルバイトが正しく選択できるようぜひ加入のメリットもお伝えください。


<社会保険に加入するメリット>

1 老後の年金が増える
2 保険料の半分は会社が負担してくれる
3 病気やケガで休業した場合の傷病手当金が受けられる。
4 失業した場合の雇用保険が受けられる。
5 他にも出産手当金など手厚い保障制度を受けることができる。


厚生労働省「社会保険適用拡大特設サイト」では、社会保険に加入することのメリットや社会保険に加入することで増える年金額や社会保険料の目安をシュミレーションすることができます。ぜひご自身のケースを調べてみましょう。

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